EMI確認検査機構タイトル
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業務規程




株式会社EMI確認検査機構
確認検査業務規程

第1章 総  則

(趣旨)
第1条 この規程は、株式会社EMI確認検査機構(以下「EMI」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の18から第77条の21までの規定に定める指定確認検査機関として行う確認、中間検査及び完了検査に関する業務(以下「確認検査業務」という。)の実施について、法第77条の27の規定に基づき必要な事項を定める。

(確認検査業務実施の基本方針)
第2条 確認検査業務は、法第6条第1項に規定する建築基準関係規定によるほか、この規程により、公正、中立の立場で、厳正かつ適正に実施するものとする。

(事務所の所在地)
第3条 確認検査業務を行う事務所の所在地は、茨城県つくば市花畑3丁目27番地6とする。

(確認検査業務を行う時間及び休日)
第4条 確認検査業務を行う時間は、休日を除き、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の休日は、次のとおりとする
(1)日曜日並びに土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日
(3)8月13日から8月16日までの日
(4)12月29日から翌年の1月3日までの日
3 第1項の確認検査業務を行う時間及び前項の休日の規定については、緊急を要する場合又は事前にEMIと建築主との間において確認検査業務を行うための日時の調整が図られている場合は、これらの規定によらないことができる。

(指定の区分)
第5条 確認検査業務に係る指定の区分は、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「省令」という。)第15条第1項第1号から第6号までとする。

 (業務の区域及び範囲)
第6条 確認検査業務の区域は、次の各号に掲げる区域とする。
(1)茨城県の区域(北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、城里町、神栖町及び波崎町を除く。)
(2)栃木県の区域(小山市、野木町、石橋町、国分寺町、南河内町及び二宮町に限る。)
(3)千葉県の区域(柏市、我孫子市、野田市及び流山市に限る。)
2 確認検査業務の範囲は、床面積の合計が3,000u以内の建築物(以下「対象建築物」という。)の確認、中間検査及び完了検査とする。
3 前項の規定にかかわらず、EMIの代表取締役(以下「代表取締役」という。)及び担当役員が関係する個人、企業、団体等が設計、工事監理、施工等を行う建築物に係る確認検査業務は行わない。

第2章 確認業務の実施方法

(確認の申請)
第7条 建築主は、法第6条の2第1項の規定によりEMIに確認の申請をするときは、次の各号に掲げる図書(以下「確認申請関係図書」という。)を提出する。提出部数は、第1号から第5号については2部とし、第6号から第8号については1部とする。
(1)建築基準法施行規則(昭和25年省令第40号。以下、「規則」という。)別記第2号様式
(2)規則に規定する図書のうち申請に係る計画の確認に要するもの
(3)法第68条の26の規定による国土交通大臣の認定書の写し(法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて建築される建築物に限る。)
(4)次に掲げる通知書の写し(該当する場合に限る。)
イ 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第10条の4及び第10条の16に規定する許可関係規定による特定行政庁の許可通知書
ロ 規則第10条の4の2及び第10条の16に規定する認定関係規定による特定行政庁の認定通知書
ハ 規則第10条の21の規定による特定行政庁の許可取消通知書又は認定取消通知書
(5)法の規定に基づく条例の規定による地方公共団体の長の許可書及び認定書の写し(該当する場合に限る。)
(6)建築計画概要書(規則別記第3号様式)
(7)地方公共団体が道路・敷地に関し証明書等を発行している場合は当該証明書等
(8)その他EMIが確認に必要と認める書類
2 前項の申請は、あらかじめEMIと協議したうえでEMIが指定する方法で、電子情報処理組織(EMIの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と建築主の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)にて行うことができる。

(確認の申請の引受及び契約)
第8条 EMIは、前条の確認申請関係図書の提出により確認の申請があったときは、次の各号について審査し、これを引き受けるものとする。
(1)申請のあった建築物が、第6条第1項の規定による区域内に存し、かつ同条第2項の規定による対象建築物であること。
(2)設計者が当該申請の設計資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
(3)工事監理者が当該申請に係る建築物の工事監理の資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
(4)確認申請関係図書に形式上の不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(5)申請に係る計画の内容に明らかな瑕疵がないこと。
2 前項の規定において確認申請関係図書に不備があるときは、EMIは建築主に補正を求め、補正がなされないときは引き受けできない理由を説明し、確認申請関係図書を建築主へ返却する。
3 EMIは、確認の申請を引き受けたときは、建築主へ引受承諾書(EMI−第2号様式)を交付する。この場合、建築主とEMIは、別に定める株式会社EMI確認検査機構確認検査業務約款(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
4 EMIは、確認業務の契約締結後、その計画の概要について特定行政庁へ通知を行う。
5 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の手数料を業務約款に定める支払期日までに支払わない場合、EMIは第1項の引受けを取り消すことができる。

(業務約款に盛り込むべき事項)
第9条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1)建築主は、EMIの請求があるときは、EMIの確認業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る計画に関する情報を遅滞なくかつ正確にEMIに提供しなければならない旨の規定
(2)建築主は、申請に係る計画に関しEMIがなした建築基準関係規定への不適合の指摘に対し、速やかに当該部分の確認申請関係図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)確認済証の交付前までに建築主の都合により申請に係る計画を変更する場合は、建築主は、速やかにEMIに変更に係る部分の確認申請関係図書を提出しなければならない旨の規定
(4)前号の計画変更が大規模な場合にあっては、建築主は、当初の計画に係る確認の申請を取り下げ、別件として改めて確認の申請をしなければならない旨の規定
(5)EMIは、EMIの責めに帰すことができない事由により、業務期日までに確認済証を交付できない場合には、建築主に対しその理由を明示のうえ、業務期日の延長を請求することができる旨の規定

(確認審査の実施)
第10条 EMIは、確認の申請を引き受けたときは、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査を確認検査員に実施させる。
2 確認検査員は、省令第23条第1項第1号の規定及びEMIが作成した確認に関するマニュアルに基づき、確認申請関係図書により、前項の審査を行う。前項の審査にあたり建築基準法施行令(昭和25年政令338号。以下「令」という。)第9条の規定に適合するかどうかの判断が困難であるときは、建築主に対して当該部分が規定に適合していることを証する書類の提出を求めるなど、必要な措置を講じるものとする。
3 確認検査業務に従事する職員で確認検査員以外の者(以下「確認検査補助員」という。)は、確認検査員の指示に従い、補助的な業務を行い、単独で確認業務を行うことはできない。

(消防長等への同意等)
第11条 EMIは、法第93条第1項の規定に基づき、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の同意を求める場合は、確認申請の引受け後速やかに消防同意依頼書(EMI−第3号様式)に確認申請関係図書を添えて行う。
2 EMIは、法第93条第4項の規定に基づき、消防長等に通知を行う場合は、確認申請の引受け後遅滞なく通知書(EMI−第4号様式)に建築計画概要書を添えて行う。

(保健所長への通知)
第12条 EMIは、法第93条第5項の規定に基づき、保健所長へ通知を行う場合は、通知書(EMI−第5号様式)により行う。

(確認済証の交付)
第13条 EMIは、第10条の審査の結果、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、法第6条の2第1項の規定により、確認済証(規則別記第15号様式)を建築主へ交付する。
2 EMIは、第10条の審査の結果、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合すると認められないときは、確認済証を交付できない旨の通知書(EMI−第6号様式)を建築主に交付する。
3 前二項の交付は、第7条第1項第1号から第5号までの図書を添えて行う。
3−1 申請の内容によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できないときは、通知書(規則別記第20号様式)を交付する。
4 前項の図書の交付は、あらかじめEMIと協議したうえでEMIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(確認の申請の取り下げ)
第14条 建築主は、都合により確認済証又は確認済証を交付できない旨の通知書の交付前に確認の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した申請取り下げ届(EMI−第7号様式)をEMIに提出する。EMIは審査を中止し、提出された確認申請関係図書を建築主に返却する。

(特定行政庁への報告)
第15条 EMIは、確認済証を建築主へ交付したときは、当該確認を行った日から7日以内に、確認済証を交付した旨の報告書(規則別記第16号様式)に建築計画概要書を添えて、特定行政庁に報告する。

(計画の変更)
第16条 建築主は、確認済証又は確認済証を交付できない旨の通知書の交付前に計画内容の変更が生じたときは、次の各号による。
(1)変更が軽微な場合、EMIへ、変更に係る部分の確認申請関係図書を2部提出する。
(2)前号以外の変更は、改めてEMIへ確認の申請を行うものとする。
(3)建築主は前号により契約する場合、第14条の規定により当初の計画に係る申請を取り下げる。
2 建築主は、確認済証の交付後に計画内容に変更が生じたときは、次の各号による。
(1)変更が規則第3条の2に規定する軽微な変更の場合、軽微変更報告書(EMI−第8号様式)及びその変更に係る部分の図書をEMIへ提出する。
(2)前号以外の変更は、計画変更の確認の申請を行うものとする。
3 前項第2号の規定により、建築主がEMIに計画変更の確認の申請を行うときは、第7条から前条までの規定を準用する。
4 前項の申請における第7条第1項の確認申請関係図書及び提出部数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1)当該計画の変更に係る直前の確認をEMIから受けている場合  変更に係る部分の図書(第7条第1項第1号にあっては、計画変更確認申請書(EMI−第9号様式)によるもの。次号において同じ。)2部(第7条第1項第6号から第8号にあっては、1部)
(2)当該計画の変更に係る直前の確認をEMI以外の者から受けている場合  第7条第1項第1号から第5号までの図書2部及び第6号から第8号までの図書1部並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)及びその確認済証の写し1部

(建築主の変更等)
第17条 建築主は、EMIから確認済証の交付を受けた建築物について、その工事完了前に建築主の変更をしたいときは、建築主変更届(EMI−第10号様式)に、確認済証を添えて速やかにEMIに提出する。
2 建築主は、EMIから確認済証の交付を受けた建築物について、確認の申請をする際に工事監理者を定めていないときは工事に着手する前までに、工事監理者を変更したときは速やかに、工事監理者決定(変更)届(EMI−第11号様式)に確認済証を添えてEMIへ提出する。
3 建築主は、EMIから確認済証の交付を受けた建築物について、確認の申請をする際に工事施工者を定めていないときは工事に着手する前までに、工事施工者を変更したときは速やかに、工事施工者決定(変更)届(EMI−第12号様式)に確認済証を添えてEMIへ提出する。
4 建築主は、EMIから確認済証の交付を受けた建築物について、工事を取りやめようとするときは、EMIに工事取りやめ届(EMI−第13号様式)に確認済証を添えて提出する。
5 EMIは、前四項の規定による確認済証を、同項の届の受付から7日以内に建築主へ返却する。
6 EMIは第1項から第4項までの届を受理したときは、報告書(EMI−第14号様式)に各届の写しを添えて特定行政庁へ報告する。

第3章      中間検査業務の実施方法

(中間検査の申請)
第18条 建築主は、特定行政庁が指定した特定工程に係る工事について法第7条の4第1項の規定によりEMIに中間検査の申請をするときは、次の各号に掲げる図書(以下「中間検査申請関係図書」という。)を当該工事終了の日までにEMIへ提出する。提出部数は、第3号については2部とし、その他は1部とする。
(1)中間検査申請書(EMI−第15号様式)
(2)省令第23条第1項第3号に規定する図書のうち工事中の建築物の中間検査に要するもの
(3)申請に係る建築物の計画に係る確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認。以下この章及び次章において同じ。)に要した図書
(4)確認済証の写し
(5)その他EMIが中間検査に必要と認める書類
2 当該申請に係る建築物の計画に係る確認を行った者がEMIである場合においては、建築主は、前項第3号に規定する図書の提出を要しない。
3 当該申請に係る建築物の確認済証を交付した者がEMIである場合においては、建築主は、第1項第4号に規定する図書の提出を要しない。
4 第1項の申請は、あらかじめEMIと協議した上でEMIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクを添えて提出することができる。

(中間検査の申請の引受及び契約)
第19条 EMIは、前条の中間検査申請関係図書の提出により中間検査の申請があった場合、次の各号について審査し支障がないときは、これを引き受けるものとする。
(1)申請のあった建築物が、第6条第1項の規定による区域内に存し、かつ同条第2項の規定による対象建築物であること。
(2)工事監理者が当該申請に係る工事中の建築物の工事監理の資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
(3)中間検査申請関係図書に形式上の不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(4)中間検査申請関係図書と確認済証の交付を受けた確認申請関係図書の記載内容に相違がないこと。
2 前項の規定において、中間検査申請関係図書に不備があるときは、EMIは建築主に補正を求め、補正がなされないときは引き受けできない理由を説明し、中間検査申請関係図書を建築主へ返却する。
3 EMIは、中間検査の申請を引き受けたときは、建築主へ引受承諾書を交付する。この場合、建築主とEMIは別に定める業務約款に基づき契約を締結したものとする。
4 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に記載した手数料を業務約款に定める支払期日までに支払わない場合には、EMIは引き受けた業務を中断する。

(業務約款に盛り込むべき事項)
第20条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1)建築主は、EMIが中間検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物、その敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
(2)建築主は、EMIの請求があるときは、EMIの中間検査業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る工事中の建築物に関する情報を遅滞なくかつ正確にEMIに提供しなければならない旨の規定

(中間検査引受証の交付)
第21条 EMIは、中間検査を引き受けたときは、中間検査引受証(規則別記第29号様式)を建築主へ交付する。

(建築主事への通知)
第22条 EMIは、中間検査引受通知書(規則別記第30号様式)により中間検査の引受けを行った日から7日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が終了した日から4日が経過する日までに建築主事へ通知する。

(中間検査の実施)
第23条 EMIは、中間検査の対象となる工事が終了した日から4日以内のあらかじめ定めた中間検査予定日に、申請に係る工事中の建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を確認検査員に実施させる。
2 確認検査員は、省令第23条第1項第3号及びEMIが作成した中間検査に関するマニュアルに基づき、前項の検査を行う。
3 確認検査員は、前二項の検査にあたり、当該申請に係る工事中の建築物が令第9条の規定に適合するかどうかの判断が困難である部分があるときは、建築主、工事監理者又は工事施工者に対して、当該部分が当該規定に適合していることを証する書類の提出を求めるなど、必要な措置を講じることができる。
4 確認検査補助員は、確認検査員の指示に従い、補助的な業務を行い、単独で中間検査業務を行うことはできない。

(中間検査の結果)
第24条 EMIは、前条の検査の結果、申請に係る工事中の建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、法第7条の4第3項の規定により、中間検査合格証(規則別記第31号様式)を建築主へ交付する。
2 EMIは、前条の検査の結果、申請に係る工事中の建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合すると認められないときは、中間検査合格証を交付できない旨の通知書(EMI−第16号様式)を建築主へ交付する。
3 前二項の交付は、第18条第1項第3号に掲げる図書を添えて行う。ただし、第18条第2項の規定に基づき同条第1項第3号に掲げる図書の提出を要しない場合にあっては、当該図書の添付を要しない。
4 前項の図書の交付は、あらかじめEMIと協議したうえでEMIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(中間検査の申請の取り下げ)
第25条 建築主は、都合により、中間検査合格証又は中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付前に中間検査の申請を取り下げるときは、その旨及び理由を記載した申請取り下げ届をEMIに提出する。EMIは検査を中止し、提出された中間検査申請関係図書を建築主に返却する。
2 EMIは、前項の届を受理したときは申請取り下げ通知書(EMI−第17号様式)に届の写しを添えて建築主事に通知する。

(特定行政庁への検査結果の報告)
第26条 EMIは、第23条の検査の結果を、当該検査を行った日から7日以内に中間検査結果報告書(規則別記第32号様式)により特定行政庁に報告する。

第4章 完了検査業務の実施方法

(完了検査の申請)
第27条 建築主は、法第7条の2第1項の規定によりEMIに完了検査の申請するときは、次の各号に掲げる図書(以下「完了検査申請関係図書」という。)を工事完了の日までにEMIへ提出する。提出部数は、第3号については2部とし、その他は1部とする。
(1)完了検査申請書(EMI−第18号様式)
(2)省令第23条第1項第3号に規定する図書のうち完了検査に要するもの
(3)申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書
(4)確認済証及び中間検査合格証の写し
(5)その他EMIが完了検査に必要と認める書類
2 当該申請に係る建築物の計画に係る確認を行った者がEMIである場合においては、建築主は、前項第3号に規定する図書の提出を要しない。
3 当該申請に係る建築物の確認済証及び中間検査合格証の交付を行った者がEMIである場合においては、建築主は、第1項第4号に規定する図書の提出を要しない。
4 第1項の申請は、あらかじめEMIと協議したうえでEMIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(完了検査の申請の引受及び契約)
第28条 EMIは、前条の完了検査申請関係図書の提出により完了検査の申請があった場合、次の各号について審査し支障がないときは、これを引き受けるものとする。
(1)申請のあった建築物が、第6条第1項の規定による区域内に存し、かつ同条第2項の規定による対象建築物であること。
(2)工事監理者が当該申請に係る建築物の工事監理の資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
(3)完了検査申請関係図書に形式上の不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(4)完了検査申請関係図書と確認済証の交付を受けた確認申請関係図書の記載内容に相違がないこと。
2 前項において、完了検査申請関係図書に不備があるときは、EMIは建築主に補正を求め、補正がなされないときは引き受けできない理由を説明し、完了検査申請関係図書を建築主へ返却する。
3 EMIは、完了検査の申請を引き受けたときは、建築主へ引受承諾書を交付する。この場合、建築主とEMIは別に定める業務約款に基づき契約を締結したものとする。
4 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に記載した額の手数料を業務約款に定める支払期日までに支払わない場合には、EMIは引き受けた業務を中断する。

(業務約款に盛り込むべき事項)
第29条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1)建築主は、EMIが完了検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物、その敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
(2)建築主は、EMIの請求があるときは、EMIの完了検査業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る建築物に関する情報を遅滞なくかつ正確にEMIに提出しなければならない旨の規定

(完了検査引受証の交付)
第30条 EMIは、完了検査を引き受けたときは、完了検査引受証(規則別記第22号様式)を建築主へ交付する。

(建築主事への通知)
第31条 EMIは、完了検査引受通知書(規則別記第23号様式)により完了検査の引受けを行った日から7日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から4日が経過する日までに建築主事へ通知する。

(完了検査の実施)
第32条 EMIは、工事が完了した日から7日以内のあらかじめ定めた完了検査予定日に、申請に係る工事の建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうか検査を確認検査員に実施させる。
2 確認検査員は、省令第23条第1項第3号及びEMIが作成した完了検査に関するマニュアルに基づき、前項の検査を行う。
3 確認検査員は、前二項の検査にあたり、当該申請に係る工事の建築物が令第9条の規定に適合するかどうかの判断が困難である部分があるときは、建築主、工事監理者又は工事施工者に対して、当該部分が当該規定に適合していることを証する書類の提出を求めるなど、必要な措置を講じることができる。
4 確認検査補助員は、確認検査員の指示に従い、補助的な業務を行い、単独で完了検査業務を行うことはできない。

(完了検査の結果)
第33条 EMIは、前条の検査の結果、当該検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、法第7条の2第5項の規定により、検査済証(規則別記第24号様式)を建築主へ交付する。
2 EMIは、前条の検査の結果、当該検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合すると認められないときは、検査済証を交付できない旨の通知書(EMI−第19号様式)を建築主へ交付する。
3 前二項の交付は、第27条第1項第3号に掲げる図書を添えて行う。ただし、第27条第2項の規定に基づき同条第1項第3号に掲げる図書の提出を要しない場合にあっては、当該図書の添付を要しない。
4 前項の図書の交付は、あらかじめEMIと協議したうえでEMIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(完了検査の申請の取り下げ)
第34条 建築主は、都合により、検査済証又は検査済証を交付できない旨の通知書の交付前に完了検査の申請を取り下げるときは、その旨及び理由を記載した申請取り下げ届をEMIに提出する。EMIは検査を中止し、提出された完了検査申請関係図書を建築主に返却する。
2 EMIは、前項の届を受理したときは申請取り下げ通知書に届の写しを添えて建築主事へ通知する。

(特定行政庁への検査結果の報告)
第35条 EMIは、第32条の検査の結果を、当該検査を行った日から7日以内に完了検査結果報告書(規則別記第25号様式)により特定行政庁に報告する。

第5章 確認検査員等

(確認検査員の配置)
第36条 確認検査業務に関わる確認検査員の配置は、設計・工事監理業、建設業、不動産業並びに建築材料、設備の製造、供給及び流通業を兼業しない常時雇用職員を2名以上とする。
2 前項の確認検査員の数は、前年度の確認、中間検査及び完了検査の実績に応じ、省令第16条の規定により必要とされる人数以上となるように毎年度見直しを行うこととする。
3 代表取締役は、確認、中間検査及び完了検査の申請件数が一時的に増加するなど、適切に確認検査業務を行うことが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな確認検査員(非常勤の確認検査員を含む。)を雇用する等の適切な措置を講ずることとする。

(確認検査員の選任と解任)
第37条 代表取締役は、確認検査業務を行うため、規則第10条の8の規定により登録した者から確認検査員を選任する。
2 前項の確認検査員は、法第77条の59の欠格条項に該当せず、かつ確認検査員としてふさわしい者でなければならない。
3 代表取締役は、確認検査員が次のいずれかに該当する場合は、その確認検査員を解任する。
(1)法第77条の24第4項の規定により国土交通省関東地方整備局長の解任命令があったとき。
(2)法第77条の62の規定により国土交通大臣の登録の消除があったとき。
(3)職務上の業務違反その他確認検査員としてふさわしくない行為があったとき。
(4)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(5)確認検査員が設計・工事監理業、建設業、不動産業及び建築材料・設備の製造、供給及び流通業を兼務するに至ったとき。
4 代表取締役は、前項により確認検査員を解任した場合にあっては、必要に応じて新たな確認検査員を選任する。
5 EMIは、法第77条の24第3項の規定に基づき、省令別記第6号様式による指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通省関東地方整備局長へ提出する。

(確認検査業務の実施体制)
第38条 EMIは、確認検査業務に従事する職員を、第37条第1項の規定により選任された確認検査員を含めて、業務に必要な人数以上配置する。
2 EMIは、確認検査補助員として、設計・工事監理業、建設業、不動産業並びに建築材料、設備の製造、供給及び流通業を兼業しない職員を置く。
3 第1項の確認検査業務に従事する職員の数は、前年度の確認、中間検査及び完了検査の実績に応じ、指定確認検査機関指定準則(平成11年4月28日付け建設省住指発第201号・建設省住街発第48号)第2の規定により必要とされる人数以上となるように毎年度見直しを行うこととする。
4 確認検査員及び確認検査業務に従事する職員は、自己が関係する個人、企業、団体等が設計、工事監理、施工等を行う建築物に係る確認検査業務に従事してはならない。

(確認検査員等の身分証の携帯)
第39条 確認検査業務に従事する職員は、建築物、その敷地及び工事場に立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 前項の身分を示す証明書は、身分証(EMI−第20号様式)とする。

第6章 申請手数料等

(申請手数料の収納)
第40条 建築主は、EMIに確認、中間検査又は完了検査の申請を行う場合には、EMIが別に定める株式会社EMI確認検査機構確認検査業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき算定された申請手数料を、業務約款に定める支払期日までに、現金又はEMIが指定する銀行口座に振込みにより支払うものとする。
2 前項の払込みに要する費用は、建築主の負担とする。

(申請手数料を減額するための要件)
第41条 申請手数料は、次の各号に掲げる場合に減額することができる。
(1)法第68条の20第1項の規定による認証型式部材等を含む建築物の申請を行うとき。ただし、その申請において認証型式部材等の認証書の写しが添えられている場合に限る。
(2)手数料規程に定める期間内に、手数料規程に定める回数以上の申請を行ったとき。
(3)EMIと年間契約をした上で申請を行うとき。
(4)あらかじめEMIが定める日又は期間内に申請を行うとき。
(5)あらかじめEMIが指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。

(申請手数料の返還)
第42条 収納した申請手数料については返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、建築主に当該手数料を返還する。
(1)EMIの責に帰すべき事由により確認又は検査が実施できなかった場合
(2)その他、EMIが認めた場合

第7章 雑  則

(秘密の保持)
第43条 EMIの役員及びその職員並びにこれらの職であった者は、確認検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(指定区分等の掲示)
第44条 EMIは、第5条及び第6条に定めた指定の区分、業務の区域及び範囲のほか、省令第27条の規定に定める事項を、省令別記9号様式により事務所内において公衆に見やすいように掲示する。

(帳簿及び図書の保存期間)
第45条 保存期間は次のとおりとする。

文 書 区 分 保 存 期 間
(1)法第77条の29 に規定する帳簿 EMIが確認検査業務を廃止するまで
(2)省令第23条に規定する図書を含む確認申請関係図書、中間検査申請関係図書、完了検査申請関係図書及び引受承諾書の控え 法第6条の2第3項、法第7条2第6項又は第7条の4第6項に規定する報告を行った日から5年間

(帳簿及び図書の保存方法)
第46条 確認、中間検査及び完了検査の申請書類は、審査又は検査のため特に必要のある場合を除き事務所内に保管するものとし、審査又は検査終了後は施錠できる室又はロッカー等に保管することとする。
2 前条に掲げる帳簿等の保存は、確実、かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
3 前項の保存は、前条第1号に規定する帳簿への記載事項及び第2号に規定する図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクの保存にて行うことができる。

(事前相談)
第47条 EMIに確認、中間検査及び完了検査を申請しようとする建築主等は、申請に先立ち、EMIに事前に相談することができる。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第48条 EMIは、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合は、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

(附則) この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(附則) この規程は、平成19年6月20日から施行する。

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