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株式会社EMI確認検査機構 確認検査業務約款 (責務) 第1条 建築主(以下「甲」という。)及び株式会社EMI確認検査機構(以下「乙」という。)は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び株式会社EMI確認検査機構確認検査業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。 2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。 3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。 4 甲は、別に定める株式会社EMI確認検査機構確認検査業務手数料規程に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。 5 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。 6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物、その敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。 7 甲は、乙の確認業務において、対象建築物及びその敷地に係る申請図書に関し乙の審査において必要と認められる誤記、記載漏れ等の軽微な不備の指摘又は追加説明書の求めに対し、速やかに軽微な不備の補正又は追加説明書の提出等必要な措置をとらなければならない。この場合、乙が期限を明示したときは、当該期限内にこれを行わなければならない。完了検査業務における追加説明書の求めに対しても同様とする。 (業務期日) 第2条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 (1)確認業務 引受承諾書に定める日 (2)中間検査業務 引受承諾書に定める中間検査予定日の7日後 (3)完了検査業務 引受承諾書に定める完了検査予定日の7日後 2 乙は、甲が前条第4項から第7項までに定める責務を怠った時並びに第三者による妨害、天災その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。 (手数料の支払期日) 第3条 甲の支払期日は、申請時とする。ただし、乙がやむを得ないと認めた場合は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 (1)確認の申請手数料 前条第1項第1号に定める確認業務の業務期日の前日 (2)中間検査の申請手数料 引受承諾書に定める中間検査予定日の前日 (3)完了検査の申請手数料 引受承諾書に定める完了検査予定日の前日 2 甲、又はその代理者等と乙が、支払期日について別途合意書を交わした場合は、前項の規定にかかわらず、甲の支払期日は、その合意書の期日とする。 (手数料の支払方法) 第4条 甲は、手数料を、前条の支払期日までに、現金又は乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。 2 前項の払込に要する費用は、甲の負担とする。 (確認審査中の計画変更) 第5条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、甲は、当該計画に係る確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に確認を申請しなければならない。 2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。 (甲の解除権) 第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1)乙が、正当な理由なく、第2条第1項各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合。 (2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき 2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。 3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。 4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。 5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。 6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。 (乙の解除権) 第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1)甲が、正当な理由なく、第3条各号に掲げる手数料をその支払期日までに支払わない場合 (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき 2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。 3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。 (計画の特定行政庁への通知) 第8条 乙は、この契約を締結した後、対象建築物の計画の概要を、建築場所の特定行政庁へ通知する。 2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。 (秘密保持) 第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。 (別途協議) 第10条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲と乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。 制定:平成17年6月1日
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