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住宅性能評価業務約款



 

株式会社EMI確認検査機構

住宅性能評価業務約款

 

申請者(以下「甲」という)及び株式会社EMI確認検査機構(以下「乙」という)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という)、同法施行令(平成12年政令第64号)、同法施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という)、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)及び評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)並びにこれに基づく命令等を遵守し、この約款に定められた事項を遵守する。

 

(甲の責務)

第1条 甲は、法及びこれに基づく命令及び告示によるほか株式会社EMI確認検査機構住宅性能評価業務規程(以下「業務規程」という。)に従い、住宅性能評価申請書並びに評価に必要な図書を乙に提出しなければならない。

2 甲は、乙の請求があるときは、乙の住宅性能評価業務(以下「評価業務」という)の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。

3 甲は、乙が評価業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は住宅性能評価を行うことができるよう協力しなければならない。また、甲は、乙の求めに応じ、建設住宅性能評価において対象住宅の検査に立ち会わなければならない。

4 甲は、乙の住宅性能評価において、対象住宅の計画に関し乙がなした住宅性能評価基準等への不適合の指摘に対し、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。

5 甲は、性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項を記載した書面を及び図書を提出しなければならない。

 

(乙の責務)

第2条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか業務規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。

2 乙は、引受承諾書に定められた評価業務を業務引受後速やかに行わなければならない。
ただし、設計住宅性能評価書を交付できない理由が生じた場合は速やかにその旨を書面で報告しなければならない。

3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

 

(業務期日)

 第3条  乙の業務期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

(1) 設計住宅性能評価業務又は変更設計住宅性能評価業務  引受承諾書に定める日

(2) 建設住宅性能評価業務又は変更建設住宅性能評価業務  次に掲げる日のいずれか遅い日から7日を経過する日

(a) 施行規則第6条第1項の規定による竣工時の通知を受けた日又は同通知の工事完了予定日

(b) 建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号の規定による承認を受けた対象住宅にあっては当該内容を証する書面の写しが提出された日(同法第7条第1項の規定による検査を要しない対象住宅以外のものに限る。)

(c) 室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合は、測定の日から分析期間14日を経過する日

2 乙は、甲が第1条第2項、第4項及び第5条第1項に定める責務を怠った時並びに第三者による妨害、天災その他の乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日を延長することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。

 

(評価料金の支払期日及び支払方法)

 第4条  甲は、業務規程に基づき算定された設計住宅性能評価の評価料金、建設住宅性能評価の評価料金をそれぞれ引受承諾書交付時に納入しなければならない。ただし、甲と乙が別途協議により合意した場合には支払い期日を別途定めることができる。

 2 甲は、建設住宅性能評価において再検査を行う場合は、業務規程に基づき算定された再検査の評価料金を、当該再検査実施予定日の前日までに納入しなければならない。ただし、甲と乙が別途協議により合意した場合には支払い期日を別途定めることができる。

 

(評価料金の支払方法)

第5条 甲は、引受承諾書に定められた評価料金を現金又は、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。

 

(評価書の交付留保)

第6条 甲が、第4条に定める評価料金を支払期日までに支払わない場合には、乙は、次の各号に定める評価料金の区分に応じ、当該各号に定める評価書を交付しない。この場合において、乙が当該評価書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。

(1) 設計住宅性能評価の評価料金  設計住宅性能評価書

(2) 建設住宅性能評価の評価料金  建設住宅性能評価書

 

(新築住宅に係る住宅性能評価書交付前の変更申請)

第7条 甲は、設計住宅性能評価書の交付前までに甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。

2 甲が、建設住宅性能評価書の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。

3 乙が、第1項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価を申請しなければならない。

4 乙が、第2項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、対象となる住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、当該住宅の建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に建設住宅性能評価を申請しなければならない。

5 第3項又は第4項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。

 

(甲の解除権)

 第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

(1) 乙が、正当な理由なく業務の遂行を遅延した場合

(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。

2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、評価料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価の場合、乙は、評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は業務の進捗度を勘案して評価料金を収受するものとし、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。甲は、既に支払った評価料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

 

(乙の解除権)

 第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

(1) 甲が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる評価料金を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合

(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。

2 前項の契約解除のうち、設計住宅性能評価の場合、乙は、評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は、全部又は一部の評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。さらに、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

 

(乙の免責)

 10 乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

2 乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。

3 乙は、甲が提出した住宅性能評価申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。

 

(秘密保持)

11 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用して はならない。

2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。

(1) 公的な機関から開示を求められた場合

(2) 紛争処理機関等から開示を求められた場合

(3) 既に公知の情報である場合

(4) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合

 

(統計処理)

 12 乙は、この契約による評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。

 

(別途協議)

 13 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。

 

(附則)

この約款は、平成24年 2月15日から施行する。



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