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省エネ適判判定業務内容
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建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の内容
令和3年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」についての規制措置が改正となり、非住宅部分の床面積が300u以上の建築物を新築等する場合には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要になります。 |
適合性判定の対象となる建築物
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300u以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築 |
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既存建築物の非住宅部分の床面積が300u未満の場合 |
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非住宅部分の増改築の床面積、又は増改築後の非住宅部分の床面積 |
2017年4月以後に新築された建築物の増改築 |
2017年4月時点で現に存ずる建築物の増改築 |
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2超 |
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2以下 |
300u以上 |
適合義務 |
適合義務 |
届出義務 |
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既存建築物の非住宅部分の床面積が300u以上の場合 |
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非住宅部分の増改築の床面積 |
2017年4月以後に新築された建築物の増改築 |
2017年4月時点で現に存ずる建築物の増改築 |
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2超 |
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2以下 |
300u以上 |
適合義務 |
適合義務 |
届出義務 |
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※ 上記表の |
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のヶ所が、省エネ適判対象となります。 |
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情報開示 |
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省エネ適判業務の情報開示についてはこちらをご覧ください。 |
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お問い合わせ先 |
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建築物の省エネ適判要否につきましてご不明な点等がございましたら、 |
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以下までお問合せ下さい。 |
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株式会社EMI確認検査機構 |
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TEL:029-877-3080 |
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FAX:029-864-8840 |
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E-mail:info@emi-kikou.com |
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