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省エネ適判判定業務内容


 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の内容

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律により特定の建築物の新築・増築・改築をしようとするとき、工事着手前に建築物省エネルギー確保計画を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ基準への適合性判定が義務付けられています。
これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要になります。



情報開示
  省エネ適判業務の情報開示についてはこちらをご覧ください。
   
  お問い合わせ先
  建築物の省エネ適判要否につきましてご不明な点等がございましたら、
  以下までお問合せ下さい。
   
  株式会社EMI確認検査機構
  TEL:029-877-3080
  FAX:029-864-8840
  E-mail:info@emi-kikou.com






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