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中間検査の実施方法



  • 中間検査の申請書類
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物について、EMI中間検査の申請をする際は、特定工程に係る工事が終了するまでに、次の書類及び図書を提出してください。提出部数は1部とします。

      @ EMIが定めた中間検査申請書(EMI−第15号様式)
      A 建築基準法施行規則第26号様式の第2面から第4面まで
      B EMIが定めた工事監理報告書(中間検査用)(EMI−第53号様式)
      C 軸組計算書及び筋交いの位置、方向、接合金物の種類を明示した図書(木造の場合に限る。)

    • 確認済証の交付をEMI以外の者から受けた建築物の中間検査の申請をする際は、上記に加えて、次の書類及び図書を提出してください。

      D 申請に係る確認に要した図書(変更確認を受けた場合にあっては、当該確認)
      E その確認済証の写し

  • 申請の際の注意事項
    • 原則として、申請書類を直接EMIの事務所へ持参していただきます。

  • 中間検査申請の引き受け
    • 中間検査の申請を引き受けた場合は、引受承諾書及び中間検査引受証を交付します。

  • 中間検査の実施
    • 特定工程に係る工事終了後に、工事中の建築物及びその敷地が、建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を実地に行います。検査には、工事監理者等の立会いを必ずお願いします。なお、必要に応じ工事監理者等に意見を求めることがありますので、各種試験結果、工事写真等検査に必要なものを必ず用意してください。

  • 中間検査の結果
    • 検査の結果、指摘事項がある場合は、是正のうえ検査の5日後までにEMIに報告してください。当該工事中の建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合すると認めた場合は、中間検査合格証を交付します。

  • 中間検査申請の取り下げ
    • 建築主が中間検査の申請を取り下げる場合は、EMIが定めた申請取り下げ届(EMI−第7号様式)を提出していただきます。

  • 中間検査の特定工程の指定
    • 中間検査を行う対象建築物、特定工程、特定工程後の工程等の詳細については、各特定行政庁にお問い合わせください。

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