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中間検査の手順
中間検査の申請書類
EMI
から確認済証の交付を受けた建築物等について、
EMI
に中間検査の申請をする際は、特定工程に係る工事が終了するまでに、次の書類及び図書を提出してください。提出部数は1部とします。
@
EMI
が定めた
中間検査申請書
(EMI-E第06号様式)
A
建築基準法施行規則第26号様式の第2面から第4面まで
B 軸組計算書及び筋交いの位置、方向、接合金物の種類を明示した図書
(木造の場合に限る。)
(確認時において添付されている場合は不要です。)
C 工事中の写真
イ.木造 基礎配筋、軸組工事
ロ.RC造 配筋工事
ハ.S造 基礎配筋、鉄骨建方工事
D制限業種調査書
確認済証の交付を
EMI以外の者
から受けた建築物等の中間検査の申請をする際は、上記に加えて次の書類及び図書を提出してください。
E 申請に係る確認に要した図書の全部の写し(変更確認を受けた場合にあっては、当該確認)
F その確認済証の写し
中間検査申請の申請方法
@ 申請書類を直接
EMIの事務所
へ持参、又は郵送していただきます。
A 申請の前に、電話での検査予約を受け付けています。その際は、検査予定日、建築主等の氏名、確認番号、申請地の市町村をお知らせ下さい。
中間検査申請の引き受け
中間検査の申請を引き受けた場合は、
引受承諾書
及び
中間検査引受証
を交付します。
中間検査の実施
特定工程に係る工事終了後に、工事中の建築物等及びその敷地が、建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を行います。検査には、工事監理者等の立会いを必ずお願いします。なお、必要に応じ工事監理者等に意見を求めることがありますので、各種試験結果、工事写真等検査に必要なものを必ず用意してください。
中間検査の結果
検査の結果、指摘事項がある場合は、是正のうえ
EMI
に報告してください。当該工事中の建築物等及びその敷地が建築基準関係規定に適合すると認めた場合は、
中間検査合格証
を交付します。
中間検査申請の取り下げ
建築主等が中間検査の申請を取り下げる場合は、
EMI
が定めた
中間検査申請取り下げ届
(EMI-A第06号の2様式)
を2部提出していただきます。
中間検査の対象建築物、特定工程、特定工程後の工程
中間検査の特定工程等は下記に示すとおりです。ただし、特定行政庁が指定するものは、各特定行政庁のホームページでご確認いただくか、特定行政庁に直接お問い合わせ下さい。
@ 建築基準法の規定による特定工程等(法第7条の3第1項第1号)
対象建築物
特定工程
特定工程後の工程
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事を有する建築物
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
A特定行政庁が指定する特定工程等(法第7条の3第1項第2号)
(各特定行政庁名一覧)
茨城県
茨城県
水戸市
日立市
土浦市
古河市
高萩市
北茨城市
取手市
つくば市
ひたちなか市
栃木県
栃木県
宇都宮市
足利市
小山市
栃木市
鹿沼市
佐野市
那須塩原市
日光市
大田原市
千葉県
千葉県
松戸市
柏市
>
我孫子市
埼玉県
埼玉県
越谷市
春日部市
草加市
群馬県
群馬県
館林市