EMI確認検査機構タイトル
     
 

確認の手順



  • 確認の申請書類
    • EMI確認の申請をする際は、次の書類及び図書を提出してください。提出部数は正本1部、副本1部の計2部とします。ただし、建築物で消防同意が必要な場合は、正本1部、副本2部(うち1部は、構造関係図書及び構造計算書の添付は不要です。)の計3部とします。

      @イ.建築物  EMIが定めた確認申請書(建築物)(EMI-E第01号様式)
       ロ.昇降機  EMIが定めた確認申請書(昇降機)(EMI-E第01号の2様式)
       ハ.工作物  EMIが定めた確認申請書(工作物)(EMI-E第01号の4様式)
      Aイ.建築物  建築基準法施行規則第2号様式の第2面から第6面まで
       ロ.昇降機  建築基準法施行規則第8号様式の第2面
       ハ.工作物  建築基準法施行規則第10号様式の第2面
      B    建築主事に確認の申請をする際に必要とされる図書
      C    公図の写し(建築物に限る。)
      D    委任伏
      E    制限業種調査書(EMI-A第08号様式)

    • 建築物の場合は、併せて、建築計画概要書(EMI-E第02号様式) 、建築工事届((EMI-E第03号様式)及びEMIが定めた現地調査表(EMI-A第09号様式)及び茨城県内特定行政庁(水戸市日立市ひたちなか市取手市に限る。)指定の現地調査表別紙を、それぞれ1部提出してください。また、古河市については、古河市指定の道路確認表を1部提出してください。

  • 確認申請の方法
    @ 申請書類を直接EMIの事務所へ持参、又は郵送していただきます。
    A 確認申請の前に、事前相談を受け付けていますので、ご利用ください。

  • 申請の際の注意事項(建築物に限る。)
    @ 工事監理者が定まっていない場合は、EMIが定めた工事監理者を定める誓約書(EMI-A第10号様式)を添付してください。
    A      道路については、該当する項号(法42条1項1号道路、法42条2項道路等)及び道路名(県道、市道及び道路認定番号)を明記してください。また、42条1項5号道路については、指定年月日及び指定番号を明記してください。
    B      建築場所の特定行政庁が、法42条2項道路についての要綱等を定めている場合は、当該特定行政庁と調整後に確認の申請をしてください。
    C      42条1項3号道路又は私道である42条2項道路の場合は、特定行政庁との協議が必要となります。
    D      土地区画整理事業地内の建築場所については、底地及び仮換地(又は保留地)を記載してください。

  • 確認申請の引き受け
    • 確認の申請を引き受けた場合は、引受承諾書を交付します。

  • 審査の実施
    • 建築物等の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査します。なお、必要に応じ建築主又は設計者に対して、説明及び追加資料を提出していただくことがあります。

  • 確認申請の取り下げ
    • 建築主等が確認の申請を取り下げる場合は、EMIが定めた確認申請取り下げ届(EMI-A第06号様式)を2部提出していただきます。

  • 審査の結果
    • 審査の結果、指摘事項がある場合は、訂正等の連絡票をファクスで送付しますので、業務期日までに訂正又は明示をしてください。(差替、追加書類がある場合はご持参ください。)当該建築物等の計画が建築基準関係規定に適合していると認めた場合、確認済証を交付します。

  • 建築主等の変更
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物等について、工事完了前に建築主等を変更したいときは、確認済証及びその副本を添えて、EMIが定めた建築主等変更届(EMI-C第03号様式)を2部提出していただきます。

  • 工事監理者の決定又は変更
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物等について、工事監理者を定めていないとき又は変更したときは、確認済証及びその副本を添えて、EMIが定めた工事監理者決定(変更)届(EMI-C第04号様式)を2部提出していただきます。

  • 工事施工者の決定又は変更
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物等について、工事施工者を定めていないとき又は変更したときは、確認済証及びその副本を添えて、EMIが定めた工事施工者決定(変更)届(EMI-C第05号様式)を2部提出していただきます。

  • 工事の取り止め
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物等について、工事を取り止めたときは、確認済証及びその副本を添えて、EMIが定めた工事取り止め届(EMI-C第01号様式)を2部提出していただきます。

  • 軽微な計画変更
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物等について、計画変更の確認を要しない軽微な計画変更をする場合は、変更に係る部分の関係図書並びに確認済証及びその副本を添えて、EMIが定めた軽微変更報告書(EMI-C第02号様式)を2部提出してください。なお、計画変更が生じた場合は、EMIに事前に相談してください。その際に、軽微な計画変更であるか、計画変更の確認申請を要するか、又は、別件として改めて確認の申請をしていただくかの判断をします。

  • 計画変更の確認申請
    • EMIから確認済証の交付を受けた建築物等について、計画変更の確認申請をする際は、次の書類及び図書を提出してください。
      提出部数は正本1部、副本1部の計2部とします。ただし、建築物で消防同意が必要な場合は、正本1部、副本2部(うち1部は、構造関係図書及び構造計算書の添付は不要です。)の計3部とします。構造計算適合性判定を要するものは、副本2部及び構造計算入力データを追加提出してください。

      @イ.建築物  EMIが定めた計画変更確認申請書(建築物)(EMI-E第04号様式)
       ロ.昇降機  EMIが定めた計画変更確認申請書(昇降機)(EMI-E第04号の2様式)
       ハ.工作物  EMIが定めた計画変更確認申請書(工作物)(EMI-E第04号の4様式)
      Aイ.建築物  建築基準法施行規則第2号様式の第2面から第5面まで(変更後のもの)
       ロ.昇降機  建築基準法施行規則第8号様式の第2面 (変更後のもの)
       ハ.工作物  建築基準法施行規則第10号様式の第2面 (変更後のもの)
      B 確認の申請をする際に必要とされる図書(変更に係る部分に限る。)

    • 建築物の場合は、併せて、変更に係る建築計画概要書(EMI-E第05号様式)を、1部提出してください。

    • 確認済証の交付をEMI以外の者から受けた建築物等の計画変更の確認の申請をする際は、上記に加えて次の書類及び図書を提出してください。
      C 直前に確認に要した図書
      D その確認済証の写し

    • 計画変更に係る直前の確認済証の交付をEMI以外の者から受けた建築物等のの計画変更の確認の申請は、EMIに事前に相談してください。

  • 記載内容の訂正
    • 誤字、脱字等単純な間違いの訂正又は変更をする場合は、記載内容訂正(変更)届(EMI-C第06号様式)を2部提出してください。


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